税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定資産の買換えの場合等における圧縮記帳の課税の特例に係る企業組織再編成の取扱い

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  • (1) 特定の資産の買換えの場合等における圧縮記帳の課税の特例に係る企業組織再編成の取扱いは次のとおりである(措法65の765の9)。
    • ① 圧縮記帳の対象となる買換資産の取得等をした事業年度で適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により当該買換資産を移転する場合には、分割法人等が分割等の直前において当該買換資産につき圧縮記帳を行うことができる。
    • ② 譲渡資産の譲渡が行われ、買換資産の取得等がされていない事業年度の中途で適格分割等が行われる場合において、分割承継法人等において一定の期間内に買換資産の取得等をすることが見込まれるときは、分割法人等は分割等の直前に特別勘定を設けることができる。
    • ③ 特別勘定を設けている法人について、適格合併等が行われた場合には、適格合併にあってはその直前の特別勘定の金額を、適格分割、適格現物出資及び適格現物分配にあっては分割承継法人等において一定の期間内に買換資産の取得等をすることが見込まれるときはその特別勘定の金額を、引き継ぐことができる。
  • (2) このほか、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例、換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例、特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例、平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例又は転廃業助成金等に係る課税の特例について、その圧縮記帳及び特別勘定の処理等は、上記(1)に準じたものとされている(措法646565の1066の267の4)。

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