税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

資産を譲渡した場合の所得の特別控除に係る企業組織再編成の取扱い

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 収用換地等の場合の所得の特別控除制度(措法65の2
      被合併法人又は分割法人が買取り等の申出を受けていた場合において、当該被合併法人又は分割法人が当該収用換地等による譲渡を行っていない場合で、かつ、その適格合併又は適格分割により対象資産を取得した合併法人又は分割承継法人が当該収用換地等による譲渡を行ったときは、その合併法人又は分割承継法人に収用換地等の場合の所得の特別控除の適用が認められる。
  • (2) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除制度又は特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除制度(措法65の365の4
      適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合において、一の買取りの事業につき、被合併法人等において特別控除対象資産の買取りが行われ、かつ、合併法人等において被合併法人等から移転を受けた当該事業に係る特別控除対象資産の買取りが行われたときは、被合併法人等にのみ特別控除の適用が認められる。
  • (3) 特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度(措法65の5の2
      適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下、「被合併法人」という。)が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等はこの特別控除の適用が認められる。

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