事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、次の算式によって計算した譲渡益のうち、1,000万円までの金額を損金算入することができる(措法65の5の2①)。
譲渡益=譲渡資産の対価又は交換取得資産の価額-〔譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額+譲渡に要した経費の額〕
原則として、確定申告書に損金算入の記載をするとともに、その計算の明細書等を添付しなければならない(措法65の5の2②)。