税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合等の特別控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 農地所有適格法人の有する土地等が農業振興地域の整備に関する法律に規定する勧告に係る協議、調停又はあっせんにより譲渡された場合、農用地区域内にある土地等が農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡された場合等には、次の算式によって計算した譲渡益の額のうち800万円までの金額を損金の額に算入する(措法65の5①、措令39の6)。

 譲渡益=譲渡資産の対価又は交換取得資産の価額-〔譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額+譲渡に要した経費の額〕

備考

原則として、確定申告書に損金算入の記載をするとともにその計算の明細書等を添付しなければならない(措法65の5②)。

特別控除の適用については、措法65の5②~④、措規22の6②参照。

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