土地等(信託の信託財産に属する土地等を含み、棚卸資産を除く。)の譲渡について、その譲渡が地方公共団体等の住宅建設又は宅地造成事業、収用の対償に充てられる等所定の場合に該当しているときは、次の算式によって計算した譲渡益の額のうち、1,500万円までの金額を損金算入することができる(措法65の4①、措令39の5)。
譲渡益=譲渡資産の対価又は交換取得資産の価額-〔譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額+譲渡に要した経費の額〕
損金算入された金額は利益積立金額及び特定同族会社の留保所得の計算上、所得金額に含まれる(措法65の4⑤、措令39の5○29)。
この特別控除の適用については、措法65の4②~④、措規22の5①参照。