土地等(信託の信託財産に属する土地等を含み、棚卸資産を除く。)の譲渡について、その譲渡が土地区画整理事業、住宅街区整備事業等所定の場合に該当しているときは、次の算式によって計算した譲渡益の額のうち、2,000万円までの金額を損金算入することができる(措法65の3)。
譲渡益=譲渡資産の対価又は交換取得資産の価額-〔譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額+譲渡に要した経費の額〕
損金算入された金額は、利益積立金額及び特定同族会社の留保所得の計算上は、所得金額に含まれる(措法65の3⑦、措令39の4④)。
この特別控除の適用については、措法65の3②~⑥、措規22の4①参照。