税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定土地区画整理事業等のために譲渡した場合の特別控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 土地等(信託の信託財産に属する土地等を含み、棚卸資産を除く。)の譲渡について、その譲渡が土地区画整理事業、住宅街区整備事業等所定の場合に該当しているときは、次の算式によって計算した譲渡益の額のうち、2,000万円までの金額を損金算入することができる(措法65の3)。

 譲渡益=譲渡資産の対価又は交換取得資産の価額-〔譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額+譲渡に要した経費の額〕

備考

損金算入された金額は、利益積立金額及び特定同族会社の留保所得の計算上は、所得金額に含まれる(措法65の3⑦、措令39の4④)。

この特別控除の適用については、措法65の3②~⑥、措規22の4①参照。

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