税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

資産の販売等に係る収益の計上額について

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • ① 資産の販売等に係る収益の額として所得の金額の計算上、益金の額に算入する金額は、法令により別段の定めがあるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする(法22の2④)。
  • ② 上記①の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、貸倒れ(回収不能)又は買戻し(返品)の可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とされる(法22の2⑤)。

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