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更新日:2021年12月07日
準備金は、租税特別措置法によりその積立てが認められているものであり、一定の限度内において損金に算入される。
準備金は、特定の政策目的のために設けられたもので、その性格は、費用性よりむしろ利益留保的性格の強いものが多く、利益留保的性格が強いものについては、引当金と異なり損金経理のほかに、剰余金の処分による積立ても認められる。