税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

準備金の意義

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 準備金は、租税特別措置法によりその積立てが認められているものであり、一定の限度内において損金に算入される。

 準備金は、特定の政策目的のために設けられたもので、その性格は、費用性よりむしろ利益留保的性格の強いものが多く、利益留保的性格が強いものについては、引当金と異なり損金経理のほかに、剰余金の処分による積立ても認められる。

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