税法上、準備金を計上した場合において、その積立額が所得の金額の計算上損金に算入されるためには、その積立額の明細を記載して申告書に添付しなければならない。なお、同じ事業年度における取崩額と積立額がある場合には、原則として両建経理しなければならないがその差額を損金経理又は利益処分により処理している場合でも、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入等であることを明らかにしているときは、その相殺前の金額により積立て及び取崩しがあるものとされる(措通55~57の8(共)-1)。
備考
準備金積立額の損金算入が認められるのは、青色申告法人に限られる。