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更新日:2021年12月07日
税法上設けることができる準備金は次のとおりであり、その概要は、次の「準備金の一覧」のとおりである。
備考
左記の準備金のほか、実質的な準備金として、中小企業者等の貸倒引当金の特例(措法57の9)がある(553頁参照)。
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の施行の日以後、中小企業事業再編投資損失準備金(措法55の2)が追加される。