税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 事業年度末に有する未決済の暗号資産信用取引は、事業年度末において決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(以下「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する(法61⑦)。

 適格分割又は適格現物出資(以下「適格分割等」という。)により暗号資産信用取引に係る契約を移転する場合には、その適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に計算されるみなし決済損益額に相当する金額は、その適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する(法61⑧)。

 暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合(繰延ヘッジ処理(法61の6)の適用を受ける契約に基づきその暗号資産を取得した場合を除く。)には、その取得の対価として支払った金額と時価との差額を益金の額又は損金の額に算入する(法61⑨)。

備考

みなし決済損益額については、規26の10参照。

みなし決済損益額は、翌事業年度において洗替処理を行う(令118の11①)。

みなし決済損益額に相当する金額は、分割承継法人等において洗替処理を行う(令118の11②)。

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