短期売買商品等(暗号資産を除く。)の売買を行う業務を廃止した場合には、その廃止した時において、その有する短期売買商品等をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品等以外の資産をその価額により取得したものとみなす(法61⑤)。
事業年度終了の時において市場暗号資産に該当しない暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において市場暗号資産に該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、その有する暗号資産を次に掲げるいずれかの価格にその暗号資産の数量を乗じて計算した金額によりその暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産をその金額により取得したものとみなす(法61⑥、令118の10)。
備考
直近売買価格等公表日とは、価格等公表者によってその日における暗号資産の最終の売買価格等が公表された日で事業年度終了の日前の日のうちその終了の日に最も近い日をいう(令118の10③)。