税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

短期売買商品等の時価評価金額

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 短期売買商品等の時価評価金額は、公表最終価格等(市場暗号資産以外の短期売買商品等にあっては(1)又は(2)に掲げるいずれかの価格をいい、市場暗号資産にあっては(3)又は(4)に掲げるいずれかの価格をいう。)にその短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額とする(令118の8①)。

  • (1) 価格公表者によって公表された当該事業年度終了の日における短期売買商品等の最終の売買の価格(その終了の日の最終の売買の価格がない場合には、その終了の日の最終の気配相場の価格とし、そのいずれもない場合には、直近の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額)
  • (2) (1)の価格に短期売買商品等の品質、所在地その他価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を加えて得た金額
  • (3) 価格等公表者によって公表された当該事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の売買の価格
  • (4) 価格等公表者によって公表された当該事業年度終了の日における市場暗号資産の最終の交換比率に、その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る(3)に掲げる価格を乗じて計算した金額

備考

左記の合理的な方法によって計算した場合には、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない(令118の8②)。

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