税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

短期売買商品等の範囲

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 短期売買商品等に該当する資産として一定のものとは、法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち次のもの(有価証券を除く。)をいう(令118の4規26の7)。

  • (1) 短期売買目的で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行ったもの
  • (2) その取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を勘定科目を区分する方法により帳簿書類に記載したもの

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