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更新日:2021年12月07日
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により短期売買商品等を移転する場合(暗号資産にあっては、自己の計算において有する市場暗号資産を移転する場合に限る。)には、その適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合の評価益又は評価損は、その適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する(法61④)。
備考
適格分割等により移転を受けた法人においては、その移転を受けた事業年度において洗替処理を行う(令118の9)。