税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

期末時の短期売買商品等の評価損益

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 短期売買商品等(暗号資産にあっては、市場暗号資産に限る。)は時価法により評価した金額をもって期末における評価額とし、各事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあっては、自己の計算において有する市場暗号資産に限る。)の評価益又は評価損は当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入する(法61②③)。

 市場暗号資産とは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう(令118の7)。

  • (1) 継続的に売買価格等(売買の価格(他の暗号資産との交換の比率を含む。)をいう。)の公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
  • (2) 継続的に売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
  • (3) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    • ① (1)の売買価格等の公表が当該内国法人以外の者によりされていること。
    • ② (2)の取引が主として当該内国法人により自己の計算において行われた取引でないこと。

備考

短期売買商品等の評価益又は評価損は、翌事業年度において洗替処理を行う(令118の9)。

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