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短期売買商品等(暗号資産にあっては、市場暗号資産に限る。)は時価法により評価した金額をもって期末における評価額とし、各事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあっては、自己の計算において有する市場暗号資産に限る。)の評価益又は評価損は当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入する(法61②③)。
市場暗号資産とは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう(令118の7)。
備考
短期売買商品等の評価益又は評価損は、翌事業年度において洗替処理を行う(令118の9)。