税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

短期売買商品等の譲渡損益

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 短期売買商品等(市場における短期的な価額の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的(以下「短期売買目的」という。)で取得した資産として一定のもの及び資金決済に関する法律に規定する暗号資産をいう。)の譲渡利益額又は譲渡損失額は、法第62条から第62条の5まで(合併等による資産の譲渡)の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する(法61①)。

備考

剰余金の配当等の事由により譲渡した場合における計上時期については、規26の9参照。

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