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更新日:2021年12月07日
道府県又は市町村から工場誘致条例又はこれに準ずる条例に基づいて補助金、奨励金等の交付を受けた場合において、その補助金、奨励金等が実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであることが明らかであるときは、その交付を受けた日の属する事業年度の益金に算入しない(基通9-5-4)。