税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

強制徴収の源泉所得税

 支払配当、給料等について源泉徴収に係る所得税を納付しなかったことにより、所得税法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定により所得税を徴収された場合において、その徴収された所得税を租税公課等として損金経理したときは、その徴収の基礎となった配当、給料等の区分に応じてその追加支払がなされたものとする。その配当、給料等について所得税を源泉徴収しないでその所得税を納付した場合においても、同様である(基通9-5-3)。

備考

左の強制徴収の所得税を仮払金等として経理し、求償する場合には、その計算が認められる(基通9-5-3(注))。

  • 税務通信

     

    経営財務