税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

損金算入できる租税の損金算入の時期

 国税及び地方税(損金算入できない租税を除く。)は、次により損金に算入する(基通9-5-1)。

  • (1) 申告納税方式による租税――納税申告書を提出した日((その年分の地価税に係る納税申告書が地価税法第25条に規定する申告期間の開始の日前に提出された場合には、当該納税申告書に記載された税額については当該申告期間の開始の日)(更正又は決定によるものはその更正又は決定の日))を含む事業年度の損金とする。
      ただし、次に掲げる場合は次による。
    • イ 申告期限未到来の酒税等で収入金額又は棚卸資産の評価額に含まれているものがあるとき、又は申告期限未到来の事業に係る事業所税若しくは地価税に相当する金額が製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価に含まれているときは、それを未払金として損金経理した場合には、当該事業年度とすることができる。
    • ロ 申告に係る地価税で地価税法第28条の規定による各納期限の日又は実際に納付した日の年度において損金経理した場合には、当該事業年度とすることができる。
  • (2) 賦課課税方式による租税――賦課決定のあった日を含む事業年度の損金とする。ただし、納期開始日(固定資産税のように分割して納期が定められているものについては、それぞれの納期の開始の日)又は実際納付の際に損金経理をした場合には、当該事業年度とする。
  • (3) 特別徴収方式による租税――納入申告書を提出する場合には、その申告の日(更正又は決定によるものはその更正又は決定の日)を含む事業年度の損金の額とする。ただし、申告期限未到来のもので収入金額に含まれているものがあるときは、それを未払金として損金経理をした場合には、当該事業年度とする。
  • (4) 利子税及び地方税の延滞金(住民税、事業税の納期限の延長に係るものに限る。)――納付の日を含む事業年度の損金の額とする。ただし、その事業年度の期間に係る未納金額を未払金として損金経理をした場合には、当該事業年度とする。

備考

申告納税方式による租税には、地価税、酒税、消費税、事業所税等がある。

 なお、税抜経理方式を採つた場合の消費税は損益に関係しないが、非課税売上げがある場合に生じる控除対象外消費税については損金算入の方法が問題となる。

自動車取得税、不動産取得税、土地の取得に係る特別土地保有税、新増設に係る事業所税及び登録免許税は固定資産の取得価額に算入しないことができる(基通7-3-3の2)。

賦課課税方式による租税には、固定資産税、不動産取得税、都市計画税等がある。

特別徴収方式による租税には、軽油引取税等がある。

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