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次の租税は、損金に算入される。
直前年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)分の事業税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下「申告等」という。)がされていない場合であっても、その事業年度の損金に算入することができるものとされている。この場合において、その事業年度の法人税について更正又は決定がされるときは、損金に算入する事業税の額は、直前年度の所得(直前年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の法81の18①に規定する個別所得金額)又は収入金額に標準税率を乗じて計算し、その後その事業税につき申告等があったことにより、その損金に算入した事業税につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、その申告等又は納付のあった日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その連結事業年度)の益金の額又は損金の額に算入される(基通9-5-2)。
備考
還付加算金は益金に算入される。したがって、これを納付して返還すべきときは損金に算入される。
特別法人事業税についても左記と同様に取り扱われる。
中間申告納付に係る未納事業税は損金に算入される。
事業税は、製造原価に算入しないことができる(基通5-1-4(7))。
標準税率は、地方税法第72条の24の7(事業税の標準税率等)の標準税率による。