税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

損金に算入されない租税公課

  • (1) 法人税(修正申告等による欠損繰戻還付に係る還付加算返戻相当額、利子税及び退職年金等積立金に対する法人税(本税)を除く。)及び地方法人税(修正申告等による欠損繰戻還付に係る還付加算返戻相当額、利子税及び退職年金等積立金に対する法人税(本税)に係る地方法人税を除く。)(法38①)
  • (2) 信託の受託者、持分の定めのない法人又は特定の一般社団法人等が納付する相続税又は贈与税(法38②一)
  • (3) 道府県民税、市町村民税(都民税を含み、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)(法38②二)
  • (4) 再評価税(利子税を含む。)
  • (5) 国税徴収法の規定により第二次納税義務等により納付した国税及び滞納処分費(法39①一、②一)
  • (6) 地方税法の規定により第二次納税義務等により納付した地方税(法39①二、②二)
  • (7) 地方税法の規定の例により第二次納税義務等により納付した特別法人事業税及び滞納処分費(令78の2①一、②一)
  • (8) 国税徴収法の規定の例により第二次納税義務等により納付した地方消費税(延滞税及び加算税を含む。)及び滞納処分費(令78の2①二、②二)
  • (9) 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額(益金不算入となるものに限る。)に対して課される外国源泉税等(法39の2
  • (10) 法人税額から控除又は還付される所得税又は外国の法人税(法4041

備考

損金に算入されない附帯税等については、「不正行為等に係る費用等の損金不算入」の項(571頁)を参照。

第二次納税義務によって納付した租税について損金に算入されなかった金額につき、その納税義務者から金銭等の返還を受けたときは、その金銭等は益金に算入しない(基通9-5-6)。

外国源泉税等には、その所在地国でいわゆるパス・スルー課税が適用される事業体で、我が国においては外国法人に該当するものの所得のうち、その所在地国において構成員である内国法人に帰せられるものとして計算される金額に対して課される外国法人税が含まれる(基通9-5-5)。

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