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更新日:2021年12月07日
損金経理した額が償却限度額を超える場合は、その超える額(償却超過額)は、損金に算入されない(法32①)。この償却超過額は、その後の事業年度において償却不足額があるときは、その不足額の範囲内で損金に算入される(法32⑥)。また、償却超過額については、その繰延資産の帳簿価額がそれだけ減額されなかったものとされる(令65)。
備考
償却不足額は切り捨てられる。