税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

外国法人に係る適用関係

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 外国法人についての適用については、調整所得金額は国内源泉所得に係る所得の金額に係るものに、関連者純支払利子等の額はその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに、それぞれ限るものとする(措法66の5の3⑨(令和4年4月1日以後は、措法66の5の3⑤))。

  • 税務通信

     

    経営財務