税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

超過利子額でないものとする金額

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 連結法人が最初連結事業年度終了の日後に連結納税の承認を取り消された場合等の最終の連結事業年度後の各事業年度における超過利子額の損金算入等の適用については、その連結事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額はないものとする(措法66の5の3⑦)。

備考

令和4年4月1日以後は、連結納税制度がグループ通算制度に見直されたことに伴い、左記の超過利子額でないものとする金額についての記述は削除される。

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