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更新日:2021年12月07日
外国法人についての適用については、調整所得金額は国内源泉所得に係る所得の金額に係るものに、関連者純支払利子等の額はその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに、それぞれ限るものとする(措法66の5の3⑨(令和4年4月1日以後は、措法66の5の3⑤))。