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法人が、連結納税の承認の取消し等の場合において、その承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度開始の日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じたその法人の連結超過利子個別帰属額があるときは、その翌日を含む事業年度以後の各事業年度における超過利子額の損金算入等の規定の適用については、その連結超過利子個別帰属額は、その連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日を含む事業年度において生じた超過利子額とみなす(措法66の5の3④)。
備考
令和4年4月1日以後は、連結納税制度がグループ通算制度に見直されたことに伴い、左記の連結超過利子個別帰属額の単体納税における超過利子額へのみなし規定についての記述は削除される。