税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

適格合併等に係る被合併法人等の超過利子額の引継ぎ

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 適格合併等が行われた場合において、被合併法人等の引継対象超過利子額があるときは、合併法人等の事業年度において生じた超過利子額とみなされる(措法66の5の3③)。

 上記の引継対象超過利子額とは、被合併法人等の前7年内事業年度(適格合併の日前7年以内に開始し、又は残余財産の確定の日の翌日前7年以内に開始した各事業年度をいう。以下同じ。)において生じた超過利子額に係る事業年度のうち、原則最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書にその超過利子額に関する明細書の添付がある場合におけるその超過利子額をいう。引継対象超過利子額は、原則としてその引継対象超過利子額の生じた前7年内事業年度開始の日を含むその合併法人又は被分配法人の各事業年度において生じた超過利子額とみなされる(措法66の5の3③、措令39の13の3④⑤)。

 適格合併に係る被合併法人が連結法人である場合又は残余財産が確定した他の法人が連結法人である場合には、その被合併法人又は他の法人の適格合併の日前7年以内に開始し、又はその残余財産の確定の日の翌日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額を前7年内事業年度において生じた超過利子額と、連結確定申告書を確定申告書と、その連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度をその被合併法人又は他の法人の事業年度とみなして、上記の規定を適用することとされている(措法66の5の3⑤)。

備考

令和4年4月1日以後は、連結納税制度がグループ通算制度に見直されたことに伴い、左記の適格合併に係る被合併法人が連結法人である場合又は残余財産が確定した他の法人が連結法人である場合についての記述は削除される。

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