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法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた超過利子額のうちに調整対象超過利子額がある場合において、その法人のその各事業年度にその外国関係会社に係る課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額があるとき、又はその外国関係法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額があるときは、その調整対象超過利子額と、調整事業年度における外国関係会社特定子法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額又は調整事業年度における外国関係法人の特定子法人事業年度に係る課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額とのいずれか少ない金額を、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する(措法66の5の3②、措令39の13の3③)。
なお、この措置は、超過利子額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書の提出があり、かつ、この措置の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書にその超過利子額、この措置の規定により損金の額に算入される金額及びその計算の明細書の添付がある場合に限り、適用される。この場合において、この措置の規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となる超過利子額は、その計算の明細書に記載された超過利子額が限度となる(措法66の5の3⑧)
備考
調整対象超過利子額とは、法人の超過利子額(その法人の対象事業年度に係るものに限る。)に、次の①のうちに次の②の占める割合を乗じて計算した金額をいう(措令39の13の3①)。
上記の対象事業年度とは、法人に係る特定子法人の特定子法人事業年度の期間内の日を含むその法人の事業年度をいう(措令39の13の3②)。
左記の「外国関係会社」については、「□15内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例」を参照。