法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において超過利子額がある場合には、その超過利子額に相当する金額は、その各事業年度の調整所得金額の20%に相当する金額から対象純支払利子等の額を控除した残額に相当する金額を限度として、その各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する(措法66の5の3①)。
なお、この措置は、超過利子額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書にその超過利子額に関する明細書の添付があり、かつ、この措置の適用を受けようとする事業年度の確定申告書に、適用を受ける金額の申告の記載及びその計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用される。この場合において、この措置の適用を受ける金額は、その申告に係るその適用を受けるべき金額に限られる(措法66の5の3⑧(令和4年4月1日以後は、措法66の5の3④))。
備考
超過利子額とは、対象純支払利子等に係る課税の特例(措法66の5の2)の適用を受け、損金の額に算入されなかった金額をいう(措法66の5の3①)。