税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

貸倒れの損金算入

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 売掛債権、貸付金その他の債権(以下「金銭債権」という。)が現実に回収不能と認められるに至った場合には、貸倒れとして損金に算入することができる。貸倒れは、金銭債権が回収不能となったかどうかの事実認定の問題である。

 貸倒れは、法律的に金銭債権が消滅する場合には、損金に算入されるが、その他の場合には、損金経理することを前提として認められる。

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