税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

返品債権特別勘定

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 出版業を営む法人のうち、常時、その販売する出版業に係る棚卸資産の大部分につき、一定の特約を締結しているものが、雑誌(週刊誌、旬刊誌、月刊誌等の定期刊行物をいう。)の販売について、その取次業者又は販売業者との間に一定の事項を内容とする特約を締結している場合には、次のいずれかによって計算した金額を売掛金の貸倒れとして損金経理により返品債権特別勘定に繰り入れることができる(基通9-6-5)。

  • (1)
     各事業年度終了の時の雑誌の売掛金(期末直前の発行日に係るものを除く。)×返品率-各事業年度終了の時の雑誌の店頭売残り品としての価額
  • (2)
     期末前2月間の雑誌の販売対価の額(期末直前の発行日に係るものを除く。)×返品率-各事業年度終了の時の雑誌の店頭売残り品としての価額

 返品債権特別勘定は、その繰入れした翌事業年度に全額益金に算入しなければならない。すなわち、洗替え方式をとっている(基通9-6-6)。

備考

対象法人に係る一定の特約とは、次に掲げる事項を内容とする特約をいう(基通9-6-4(注)1)。

  • (1) 販売先からの求めに応じ、その販売した棚卸資産を当初の販売価額によって無条件に買い戻すこと。
  • (2) 販売先において、当該法人から棚卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。

左の返品率とは、買戻事業年度(その事業年度及びその事業年度開始の前1年以内に開始した各事業年度をいう。)における次の(1)に掲げる金額のうちに次の(2)に掲げる金額の占める割合をいう。

  • (1) その雑誌の販売対価の額の合計額
  • (2) 上記備考に規定する特約に基づくその雑誌の買戻しに係る対価の額の合計額

返品債権特別勘定へ繰り入れた場合には、その明細書を申告書に添付しなければならない(基通9-6-7)。

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