税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算

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1 合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算

 合併法人が合併により被合併法人の株主等に交付すべき合併親法人の株式又は親法人の株式の数に1に満たない端数が生ずる場合において、その端数に応じて金銭が交付されるときは、その端数に相当する部分は、合併親法人の株式又は親法人の株式に含まれるものとして、その合併法人、被合併法人及び株主等の各事業年度の所得の金額を計算する(令139の3の2①)。

備考

左記の計算は、分割型分割、株式分配及び株式交換においても同様とされている(令139の3の2②③④)。

2 合併等により交付すべき1に満たない端数に相当する株式を有しない場合の所得計算

 法人が行うその法人を合併法人とする合併(合併親法人の株式又は親法人の株式を交付するものに限る。)が、上記1の場合に該当する場合において、その法人がその合併の直前においてその1に満たない端数の合計数に相当する合併親法人の株式又は親法人の株式の全部又は一部を有していないときは、その法人がその有していない数に相当する合併親法人の株式又は親法人の株式(「不保有合併親法人株式等」という。)に係る有価証券の空売りを行ったものとみなして、有価証券の空売りに係る譲渡損益の計上の制度(法61の2⑳)を適用する(令119の10②)。

 これにより空売りを行ったものとみなされた場合には、その不保有合併親法人株式等については、適格合併による合併親法人の株式の簿価譲渡の規定(法61の2⑥)は適用しない(令119の10③)。

備考

有価証券の空売りに係る譲渡損益の計算については、603頁参照。

左記の計算は、分割型分割及び株式交換においても同様とされている(令119の10②③)。

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