1 益金不算入及び損金不算入
1株未満の端数等の売却代金の受入及び株主等への交付に関して、次の措置がとられている(令139の3)。
- (1) 1株未満の端数等の売却により株主等に交付すべきものとして収入した金額の益金不算入
- (2) 1株未満の端数等の売却代金として株主等に交付した金額の損金不算入
2 対象となる端数等
この制度の対象となる1株未満の端数等の処理の場合は、次のとおりである。
- ① 次の事由が生じた場合(次のイからリまでの事由が生じた場合において、社債又は新株予約権を交付するときを含む。)において、取得した端数の株式の売却による代金を株主等へ交付したとき(会社法234①②⑥、235①②)
- イ 取得条項付株式の所定の取得事由による株式の取得
- ロ 全部取得条項付種類株式の取得決議による株式の取得
- ハ 株式無償割当
- ニ 取得条項付新株予約権の所定の取得事由による取得
- ホ 合併(合併により株式を交付する株式会社が存続する場合に限る。)
- ヘ 合併契約に基づく設立時発行株式の発行
- ト 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
- チ 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行
- リ 株式交付
- ヌ 株式の分割又は株式の併合
- ② 投資口の分割、投資口の併合、投資法人に係る吸収合併、新設合併契約に基づく設立時発行投資口の発行の場合において、一口に満たない端数の投資口の売却による代金を投資主へ交付したとき(投資信託及び投資法人に関する法律88①、149の17①)