税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特別税率の適用される同族会社

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 特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、その法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものにあっては、資本金の額が5億円以上である法人等による完全支配関係がある会社等に限る。)をいい、清算中の会社を除く。)に対しては、各事業年度の所得のうち留保された金額に対し、一定税率で課税されることとなっている(法67①)。

 留保所得に対する特別税率を適用する場合の特定同族会社に該当するかどうかは、次による。

  • (1) 被支配会社でない法人の子会社は、留保所得の特別税率の適用がないが、これには被支配会社でない法人を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したことによって被支配会社となる場合のその被支配会社(以下「被支配会社でない法人の子会社」という。)のほかその被支配会社でない法人の子会社を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために被支配会社となる場合のその被支配会社(以下「被支配会社でない法人の孫会社」という。)、その被支配会社でない法人の孫会社を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために被支配会社となる場合のその被支配会社等、被支配会社でない法人の直接又は間接の被支配会社も含まれる(基通16-1-1)。
  • (2) 被支配会社である法人が他の法人と相互に株式又は出資を持ち合っており、当該他の法人をその法人の被支配会社の判定の基礎となる株主等に含めて判定する場合において、次のいずれにも該当するときは、その法人については特定同族会社の特別税率の適用がある(基通16-1-3)。
    • ① その法人が当該他の法人以外の法人で「被支配会社でない法人」に該当するものを被支配会社の判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合において被支配会社となること
    • ② 当該他の法人がその法人以外の法人で「被支配会社でない法人」に該当するものを被支配会社の判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合において被支配会社となること

備考

被支配会社とは、会社(投資法人を含む。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の1人並びにこれと特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他一定の場合におけるその会社をいう(法67②、令139の7)。

株主等とは、株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう(法2十四)。

留保金課税の場合の特定同族会社の判定は事業年度終了の時で行う(法67⑧)。

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