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特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、その法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものにあっては、資本金の額が5億円以上である法人等による完全支配関係がある会社等に限る。)をいい、清算中の会社を除く。)に対しては、各事業年度の所得のうち留保された金額に対し、一定税率で課税されることとなっている(法67①)。
留保所得に対する特別税率を適用する場合の特定同族会社に該当するかどうかは、次による。
備考
被支配会社とは、会社(投資法人を含む。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の1人並びにこれと特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他一定の場合におけるその会社をいう(法67②、令139の7)。
株主等とは、株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう(法2十四)。
留保金課税の場合の特定同族会社の判定は事業年度終了の時で行う(法67⑧)。