この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
課税留保金額は、次の算式により求める。
当期留保金額-留保控除額=課税留保金額
この場合の留保控除額とは、次の金額のうち最も多い金額をいう(法67⑤)。
備考
(3)の計算において期末利益積立金額がマイナスであるときは、期末資本金額の25%相当額とそのマイナスの金額との差額に相当する金額となる(基通16-1-7)。
期末利益積立金額は、税務上の事業年度終了時の利益積立金額(当期の所得に係るものを除く。)をいう。なお、基通16-1-6参照。
課税留保金額の端数計算については、次による(基通16-1-8)。