税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税留保金額の計算

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 課税留保金額は、次の算式により求める。

  当期留保金額-留保控除額=課税留保金額

 この場合の留保控除額とは、次の金額のうち最も多い金額をいう(法67⑤)。

  • (1) 所得基準額
       当期の所得金額×40%
  • (2) 定額基準額
       2,000万円×当期の月数12
  • (3) 利益積立金基準額
       期末資本金の額又は出資金の額×25%-期末利益積立金額

備考

(3)の計算において期末利益積立金額がマイナスであるときは、期末資本金額の25%相当額とそのマイナスの金額との差額に相当する金額となる(基通16-1-7)。

期末利益積立金額は、税務上の事業年度終了時の利益積立金額(当期の所得に係るものを除く。)をいう。なお、基通16-1-6参照。

課税留保金額の端数計算については、次による(基通16-1-8)。

  • (1) 課税対象となる留保金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
  • (2) 事業年度の期間が1年未満の場合において、年1億円相当額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、切り捨てる端数金額が(1)により切り捨てる金額より多いときは、切り上げる。

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