税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税額の計算

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 課税留保金額を下記の区分に分けて税率を乗じて算出した金額の合計額が、留保金課税の税額である(法67①)。

  • (1) 3,000万円×(当期の月数/12)以下の金額10%
  • (2) 3,000万円×(当期の月数/12)を超える金額15%
  • (3) 1億円×(当期の月数/12)を超える金額20%

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