法人課税信託(受益者等の存しない信託に限る。)の受益者等(清算中における受益者を除く。)が存することとなったことによりその法人課税信託が受益者等の存しない信託に該当しないこととなった場合には、その受託法人は受益者に対しその信託財産に属する資産及び負債のその該当しないこととなった時の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、その受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する(法64の3②)。
この場合の受益者が内国法人であるときは、その受益者である内国法人は、帳簿価額による資産及び負債の引継ぎを受けたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する(法64の3③)。