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更新日:2021年12月07日
法人課税信託に係る受託法人がその法人課税信託の受託者の変更によりその法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、変更後の受託者にその移転をした資産及び負債のその変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する(法64の3④)。