税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

受託法人が外国法人とされる法人課税信託

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人課税信託のうちその信託された営業所等が国内にない場合(国外の場合)には、その法人課税信託に係る受託法人は、法人税法等の規定の適用において外国法人とされる(法4の7二)。

備考

令和4年4月1日以後の左記「4の7」は、「4の3」となる。

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