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更新日:2021年12月07日
法人課税信託のうちその信託された営業所等が国内にない場合(国外の場合)には、その法人課税信託に係る受託法人は、法人税法等の規定の適用において外国法人とされる(法4の7二)。
備考
令和4年4月1日以後の左記「4の7」は、「4の3」となる。