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更新日:2021年12月07日
外国法人とされる受託法人の各事業年度の所得に関しては、法人税法等の外国法人に関する規定が適用される。
外国法人とされる受託法人の各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、国内源泉所得に係る所得の金額となる(法141)。
備考
国内源泉所得に係る所得に対する法人税の税率は、資本金1億円以下の普通法人に適用される軽減税率は適用されない(法143⑤四)。