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更新日:2021年12月07日
外国法人が恒久的施設を有することとなった場合、国内源泉所得に係る人的役務提供事業を開始する場合など法人税に関する申告が必要な場合には、外国普通法人となった旨の届出を納税地の所轄税務署長に提出することとされている(法149①)。
外国法人とされる受託法人については、法人課税信託の名称を記載し、受託者が二以上の場合にはその主たる受託者(主宰受託者)がこの届出を行い、他の受託者の名称、住所等を併記する必要がある(法149③)。