受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、法人税法の規定を適用する。
各受託者は、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納める(法4の8)。
主宰受託者が納めるものとされる法人税については、主宰受託者以外の受託者は、連帯納付の責めに任ずる(法152)。
受託法人の設立の届出等には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を記載する(法148②、149③)。
令和4年4月1日以後の左記「4の8」「法152」は、それぞれ「4の4」「法152③④」となる。