税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定目的信託等に係る受託法人の課税の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 特定目的信託等のうち法人課税信託に該当するものに係る受託法人で一定の要件を満たすものの収益の分配の額で、一定の要件(分配可能利益の額の90%超を収益の分配の額として支払っていること等)を満たす事業年度に係るものは、その事業年度の所得の金額を限度として、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する(措法68の3の2①、68の3の3①)。

備考

特定目的信託等とは、特定目的信託及び特定投資信託をいう。

  • 税務通信

     

    経営財務