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更新日:2021年12月07日
特定目的信託等のうち法人課税信託に該当するものに係る受託法人で一定の要件を満たすものの収益の分配の額で、一定の要件(分配可能利益の額の90%超を収益の分配の額として支払っていること等)を満たす事業年度に係るものは、その事業年度の所得の金額を限度として、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する(措法68の3の2①、68の3の3①)。
備考
特定目的信託等とは、特定目的信託及び特定投資信託をいう。