受託法人又は法人課税信託の受益者について法人税法の規定を適用する場合の調整規定として、主に次の規定が設けられている(法4の7)。
- (1) 法人課税信託の信託された営業所が国内にある場合には、その法人課税信託に係る受託法人は内国法人とする。
- (2) 法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、その法人課税信託に係る受託法人は外国法人とする。
- (3) 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
- (4) 法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。
- (5) 受託法人は、法人課税信託の効力が生ずる日に設立されたものとする。
- (6) 法人課税信託について信託の終了があった場合又は法人課税信託(受益者等の存しない信託に限る。)に受益者等が存することとなった場合(他の類型の法人課税信託に該当する場合を除く。)には、受託法人の解散があったものとする。
- (7) 法人課税信託(受益者等の存しない信託を除く。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、受託法人に対する出資があったものとみなす。
- (8) 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
- (9) 受託法人に対する青色欠損金等の繰越控除の適用については、中小法人等(普通法人のうち資本金の額が1億円以下であるもの等)に該当しない(法57⑪、58⑥、81の9⑧)。
- (10) 受託法人には軽減税率を適用しない(法66⑥、81の12⑥)。
- (11) 受託法人に対する貸倒引当金(法52)の適用については、中小法人等(普通法人のうち資本金の額が1億円以下であるもの等)に該当しない(令14の10⑥)。
- (12) 受託法人については、仮決算による中間申告はできない(法72①)。
受託法人とは、法人課税信託の受託者である法人(個人を含む。)について、法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者として法人税法の規定を適用する場合における受託者である法人をいう。
令和4年4月1日以後の左記「4の7」は、「4の3」となる。
令和4年4月1日以後の左記「法57⑪、58⑥、81の9⑧」は、「法57⑪」となる。
令和4年4月1日以後の左記「法66⑥、81の12⑥」は、「法66⑤」となる。
令和4年4月1日以後の左記「令14の10⑥」は、「令14の6⑥」となる。