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法人課税信託の信託財産に帰せられる所得に対しては、受託者の固有財産に帰せられる所得とは区分して法人税が課税される。
具体的には、法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、法人税法の規定が適用される(法4の6①)。各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、そのみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとされる(法4の6②)。
備考
信託財産等とは、信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。
固有資産等とは、法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。
令和4年4月1日以後の左記「4の6」は、「4の2」となる。