税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

法人課税信託の範囲

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 法人課税信託とは、次の(1)から(5)までに掲げる信託をいう(法2二十九の二)。

  • (1) 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
  • (2) 受益者等の存しない信託
  • (3) 法人を委託者とする信託で次のいずれかの類型のもの
    • ① 事業の重要部分の信託で委託者の株主等を受益者とするもの
    • ② 自己信託等で存続期間が20年を超えるもの
    • ③ 自己信託等で収益分配割合が変更可能であるもの
  • (4) 一定の投資信託
  • (5) 特定目的信託

備考

集団投資信託並びに退職年金等信託及び特定公益信託等を除く。

委託者が公共法人及び公益法人等であるもの並びに信託財産に属する資産のみを信託するもの(再信託)については、(3)の法人課税信託から除外される。

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