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更新日:2021年12月07日
法人課税信託とは、次の(1)から(5)までに掲げる信託をいう(法2二十九の二)。
備考
集団投資信託並びに退職年金等信託及び特定公益信託等を除く。
委託者が公共法人及び公益法人等であるもの並びに信託財産に属する資産のみを信託するもの(再信託)については、(3)の法人課税信託から除外される。