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更新日:2021年12月07日
信託の受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、その受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税が課税される(法4の6、4の7等)。
備考
令和4年4月1日以後の左記「4の6」「4の7」は、それぞれ「4の2」「4の3」となる。