税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税の概要

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 信託の受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、その受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税が課税される(法4の64の7等)。

備考

令和4年4月1日以後の左記「4の6」「4の7」は、それぞれ「4の2」「4の3」となる。

  • 税務通信

     

    経営財務