税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

再更正

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 更正又は決定後、さらに調査した結果その更正又は決定した課税標準等又は税額等に過不足額があることが判明した場合には、調査額に基づいて再更正をされる(通則法26)。

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