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更新日:2021年12月07日
税務署長が更正又は決定をする場合には、その法人が青色申告法人でないときは、その法人の財産若しくは債務の増減状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱数量、従業員数その他の事業の規模によりその法人の課税標準を推計してする場合がある(法131)。